
引っ越しを検討しているけれど、賃貸借契約で必要になる保証人が見つからず困っていませんか。
頼める人がいない、迷惑をかけたくないなど、保証人の問題でなかなか物件探しが進まないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、保証人になれる人の条件や保証会社を利用する際の費用、そして保証人がいない場合の対処法について解説していきます。
賃貸物件の契約を考えている方は、ぜひこの記事をご参考になさってください。
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賃貸借契約において保証人になれる人の条件

賃貸物件を契約する際、「保証人」を立てる必要があります。
まずは、賃貸借契約の保証人になれる方の条件について解説していきます。
保証人の役割と意味
賃貸借契約における保証人は、借主が家賃を支払えなくなったときに、代わりに支払う責任を負う人のことを指します。
とくに、賃貸借契約では、責任がより重い連帯保証人を求められるのが一般的です。
保証人になることはリスクを背負うことになるため、誰にでも安易にお願いできるものではありません。
保証人の負担を明確にするため、2020年4月の民法改正によって、保証人が負う上限額である極度額を契約書に明記することが義務化されました。
この極度額は家賃の12か月分から24か月分で設定されることが一般的なため、保証人が負う最大のリスクを事前に把握できるようになっています。
審査で重要な3つの要件
連帯保証人になれるかどうかは、大家さんや不動産管理会社による審査で決まります。
審査でとくに重要視されるのは、「安定した収入」、「親族であること」、「国内に居住していること」という3つの要件です。
まず大切なのは、万が一の際に家賃を肩代わりできる、安定した継続的な収入があることです。
次に、借主との関係性も重要で、親や兄弟など二親等以内の親族であることが、ほとんどの場合で求められます。
友人や知人でも認められる可能性は0ではありませんが、審査の難易度は格段に高くなるでしょう。
さらに、連帯保証人が日本国内に居住していることも、必須の条件です。
条件が合わないときのリスク
これらの条件を満たす連帯保証人を見つけることができないと、賃貸物件を借りること自体が難しくなります。
気に入った物件が見つかったとしても、保証人の審査が通らずに、契約を断られてしまう可能性が高いでしょう。
また、条件が少し足りない知人などに無理にお願いしてしまうと、後々の人間関係に影響を及ぼす恐れもあります。
現代では、保証人を頼める方がいない、あるいは頼みづらいという状況も珍しくはありません。
そうした社会的な背景もあり、近年では連帯保証人の役割を代行する、専門の機関を利用することが一般的になっています。
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保証会社の仕組みと費用

前章では保証人の条件を解説しましたが、保証人を立てられない場合は「保証会社」を利用することになります。
ここでは、保証会社の仕組みと費用感について解説いたします。
保証会社と保証人の違い
保証会社とは、入居者が家賃を支払えなくなった際に、代わりに大家さんへ立て替え払いをしてくれる会社です。
入居者は保証会社と保証委託契約を結び、その対価として保証料を支払うことで、この仕組みを利用します。
その後、保証会社は立て替えた家賃を入居者本人に請求します。
連帯保証人が個人の信用に基づく人的な保証であるのに対し、保証会社は保証料による金銭的な契約である点が大きな違いです。
保証会社の費用相場
保証会社を利用する際には、契約時に支払う初回保証料と、契約を続けるための更新料という費用が発生します。
初回保証料の相場は、月額家賃の50%から100%程度が一般的です。
たとえば、家賃が10万円の物件なら、5万円から10万円ほどが目安だと考えておきましょう。
また、契約を続けるために1年か2年ごとに支払う更新料は、年間で1万円程度が相場になります。
これらの保証料は、住居用か事業用かといった物件の種類や、保証会社が提供する契約内容によって変動します。
物件によっては、家賃だけでなく管理費などを含めた、月額総賃料を基準に計算されることもあるため、事前に確認が必要です。
利用時のメリットと注意点
保証会社の利用は、入居者と大家さんの双方にとって、それぞれに大きな利点があります。
入居者にとっては、親族などに重い責任を伴う連帯保証人を頼む、精神的な負担がなくなる点が最大の利点です。
一方の大家さんにとっては、家賃滞納の危険性を大幅に減らせるため、安定した賃貸経営が可能になります。
しかし、保証会社の利用には審査があり、誰でも無条件に契約できるわけではないので注意しましょう。
審査では申込者の年収や職業にくわえ、クレジットカードの支払い履歴といった過去の信用情報も確認されます。
万が一、家賃を滞納すると保証会社が立て替えてくれますが、入居者の支払い義務がなくなるわけではありません。
保証会社からは立て替えた家賃が請求され、迅速かつ厳格な督促がおこなわれるのが一般的です。
滞納を続けてしまうと、個人の信用情報に記録が残り、将来の融資契約などに影響が出る可能性もあるのです。
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保証人がいない場合の対応策

ここまで保証会社の仕組みを解説しましたが、保証人も保証会社も利用できない場合の対応策もおさえておきましょう。
最後に、保証人がいないときの対応策について解説していきます。
保証人不要物件の探し方
まずは、インターネットの物件情報サイトで、保証人不要という条件を指定して探すのが効率的です。
ただし、これらの物件の多くは、保証人の代わりに保証会社の利用が必須となっている点には注意しましょう。
物件探しと同時に、不動産会社の担当者へ、「保証人を頼める方がいない」という状況を正直に伝えることが大切です。
そうすることで、担当者は保証人不要の物件や、審査が通りやすい物件を優先的に紹介してくれます。
その際には、保証会社の費用はいくらか、もし審査に落ちたら別の会社で再審査は可能かなど、質問すると良いでしょう。
カード払い物件の活用
最近では、家賃の支払いにクレジットカードを利用できる物件も、選択肢の一つとして増えています。
毎月の支払いでカードのポイントが貯まるため、実質的に家賃の負担を軽くできる可能性があるためです。
さらに、進んだ方法として、カード会社自体が家賃を保証してくれる機能が付帯した、クレジットカードもあります。
この仕組みを利用すると、保証会社へ支払う初回保証料が不要になったり、割引されたりすることが多いです。
初期費用を少しでも抑えたいと考えている方にとっては、有効な選択肢になるでしょう。
契約前に確認すべきこと
借りられる物件が見つかったらまず、身分証明書や住民票、源泉徴収票といった、契約に必要な書類を早めに準備しておきましょう。
次に、敷金や礼金、仲介手数料や保証料など、初期費用の総額と内訳を正確に把握しておきます。
初期費用は家賃の4か月分から6か月分が目安とされ、不明な点は必ず質問することが重要です。
そして、賃貸借契約書の内容、とくに特約の部分はしっかりと読み込んでおきましょう。
壁の日焼けなど、普通に暮らすうえでの損耗は、大家さんの負担で修繕されるのが原則です。
しかし、特約に「退去時の清掃費用は借主負担」などと書かれている場合、そちらが優先されることがあります。
予期せぬ高額な請求を避けるためにも、入居時に部屋の傷や汚れを写真で記録しておくことも有効です。
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まとめ
賃貸借契約の連帯保証人には、安定した収入があり、借主と二親等以内の親族であることが求められます。
保証人を立てられない場合、代わりに保証会社を利用しますが、契約時には家賃の50%から100%程度の初回保証料が必要です。
保証人が不要な物件やカード払いができる物件を探したり、シェアハウスなどを検討するのも有効な手段です。
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